シニア行政書士社労士の実務・試行錯誤ブログ

東京・府中シニア行政書士社労士(開業30年超)の実務・試行錯誤つれづれブログです。

本年6月、「風営法」が大幅改正・施行されました。

風営法」に関わる改正ポイントは以下のとおりです。

Ⅰ「風営法」一部を改正する法律のポイント

1.客にダンスをさせる営業に係る規制の範囲の見直し

ダンスをめぐる国民の意識の変化等を踏まえ、客にダンスをさせる営業について、その一部を風俗営業から除外するとともに、営業の形態に応じた規制を行う。

2.特定遊興飲食店営業に関する規定の整備

深夜において客に遊興(ダンスを含む。)をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業を特定遊興飲食店営業とし、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととするとともに、必要な規制を設ける。

3.良好な風俗環境の保全を図るための規定の整備

(1) 深夜に風俗営業又は特定遊興飲食店営業を営む者の義務

(2) 風俗環境保全協議会の設置

4.その他所要の規定の整備

ゲームセンターへの18歳未満の者の立ち入らせの制限に関する規定を見直す。

Ⅱ都条例における「風営法」改正関連のポイント

1.特定遊興飲食店営業に係る規定の新設

(1) 営業所の設置を許容する地域、営業を制限する時間、営業所周辺の騒音又は振動の上限等を定める(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(一部改正))

(2) 特定遊興飲食店営業の許可等に係る手数料の規定を設ける(警視庁関係手数料条例(一部改正))

(例)特定遊興飲食店営業許可申請手数料

3月以内の営業 14,000円 その他の場合 24,000円

2.ゲームセンターへの年少者の立ち入らせに係る規定の改正(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(一部改正))

(改正前)営業者は、午後6時以降16歳未満の者を立ち入らせてはならない。

(改正後)営業者は、午後6時後午後10時前の時間において16歳未満の者を客として立ち入らせるときは、保護者の同伴を求めなければならない。

3.事業者が風俗案内を行ってはならない時間帯の改正(歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例(一部改正))

(改正前)午前零時から日出時まで→(改正後)午前零時から午前6時まで

・〔施行期日〕 平成28年6月23日ほか。