シニア行政書士社労士の実務・試行錯誤ブログ

東京・府中シニア行政書士社労士(開業30年超)の実務・試行錯誤つれづれブログです。

遺言執行者の業務に取り組んでいます。

2年ほど前「公正証書遺言」にて遺言執行者に指名されました。

この夏、遺言執行者の業務を開始しましたので、今後その業務の一部をお知らせしていきます。

最初の業務

1.最初に、受遺者が遺産を受遺することの確認承諾作業が必要になります。
2.次に、相続人及び受遺者への遺言執行者の就任通知が、必要になります。
3.合わせて、財産目録の作成が必要です。

・以下は、次回以降に掲載します。 

参照(今回のケースに関わりの強い箇所を掲載)
民法
(相続財産の目録の作成)
第1011条第1項 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
(遺言執行者の権利義務)
第1012条第1項 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
(特定財産に関する遺言の執行)
第1014条 前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には,その財産についてのみ適用する。
(遺言執行者の地位)
第1015条 遺言執行者は,相続人の代理人とみなす。  

・参考になっている書籍の1つ

「遺言執行者の実務」(第2版)
編者 日本司法書士連合会
発行 株式会社 民事法務協会
定価 本体4,000円+税  

・別件ですが、実務の上で、使い勝手の良い「本」を紹介します。
「携帯実務六法 2016年度版」
発行 東京都弁護士会協同組合
「携帯実務六法」編集プロジェクトチーム
定価 2,500円(本体2,315円+税)

以上です。 

出張封印を承ります。

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ユキマサくんと写真

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平成28年10月6日 都庁にてユキマサくんと写真

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この写真、フリーソフトの JTRIM を使って2枚の写真を連結合成し、1枚にしてみました。自分のIPHONEで撮ってもらいました。
はじめての試みでしたが、どうにか出来ました。

 

特定行政書士の資格が付与されました。

平成28年1月28日掲載文

・昨年、夏から秋に懸けておこなわれた日行連主催の特定行政書士法定研修及び考査の結果、平成27年12月4日に特定行政書士資格が付与されました。
・本年4月1日から、改正行政不服審査法が、施行されることが決まりました。

本年6月、「風営法」が大幅改正・施行されました。

風営法」に関わる改正ポイントは以下のとおりです。

Ⅰ「風営法」一部を改正する法律のポイント

1.客にダンスをさせる営業に係る規制の範囲の見直し

ダンスをめぐる国民の意識の変化等を踏まえ、客にダンスをさせる営業について、その一部を風俗営業から除外するとともに、営業の形態に応じた規制を行う。

2.特定遊興飲食店営業に関する規定の整備

深夜において客に遊興(ダンスを含む。)をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業を特定遊興飲食店営業とし、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととするとともに、必要な規制を設ける。

3.良好な風俗環境の保全を図るための規定の整備

(1) 深夜に風俗営業又は特定遊興飲食店営業を営む者の義務

(2) 風俗環境保全協議会の設置

4.その他所要の規定の整備

ゲームセンターへの18歳未満の者の立ち入らせの制限に関する規定を見直す。

Ⅱ都条例における「風営法」改正関連のポイント

1.特定遊興飲食店営業に係る規定の新設

(1) 営業所の設置を許容する地域、営業を制限する時間、営業所周辺の騒音又は振動の上限等を定める(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(一部改正))

(2) 特定遊興飲食店営業の許可等に係る手数料の規定を設ける(警視庁関係手数料条例(一部改正))

(例)特定遊興飲食店営業許可申請手数料

3月以内の営業 14,000円 その他の場合 24,000円

2.ゲームセンターへの年少者の立ち入らせに係る規定の改正(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(一部改正))

(改正前)営業者は、午後6時以降16歳未満の者を立ち入らせてはならない。

(改正後)営業者は、午後6時後午後10時前の時間において16歳未満の者を客として立ち入らせるときは、保護者の同伴を求めなければならない。

3.事業者が風俗案内を行ってはならない時間帯の改正(歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例(一部改正))

(改正前)午前零時から日出時まで→(改正後)午前零時から午前6時まで

・〔施行期日〕 平成28年6月23日ほか。