シニア行政書士社労士の実務・試行錯誤ブログ

東京・府中シニア行政書士社労士(開業30年超)の実務・試行錯誤つれづれブログです。

遺言執行者の業務に取り組んでいます。

2年ほど前「公正証書遺言」にて遺言執行者に指名されました。

この夏、遺言執行者の業務を開始しましたので、今後その業務の一部をお知らせしていきます。

最初の業務

1.最初に、受遺者が遺産を受遺することの確認承諾作業が必要になります。
2.次に、相続人及び受遺者への遺言執行者の就任通知が、必要になります。
3.合わせて、財産目録の作成が必要です。

・以下は、次回以降に掲載します。 

参照(今回のケースに関わりの強い箇所を掲載)
民法
(相続財産の目録の作成)
第1011条第1項 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
(遺言執行者の権利義務)
第1012条第1項 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
(特定財産に関する遺言の執行)
第1014条 前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には,その財産についてのみ適用する。
(遺言執行者の地位)
第1015条 遺言執行者は,相続人の代理人とみなす。  

・参考になっている書籍の1つ

「遺言執行者の実務」(第2版)
編者 日本司法書士連合会
発行 株式会社 民事法務協会
定価 本体4,000円+税  

・別件ですが、実務の上で、使い勝手の良い「本」を紹介します。
「携帯実務六法 2016年度版」
発行 東京都弁護士会協同組合
「携帯実務六法」編集プロジェクトチーム
定価 2,500円(本体2,315円+税)

以上です。